FP3級試験
2025年5月 第17問
問17
所得税において、その年中の給与等の収入金額が103万円以下である場合、給与所得の金額は0(ゼロ)となる。
正しい | |
誤り | |
(FP試験 2025年5月 第17問 学科/タックスプランニング/各種所得の内容)
解説
この問題の最大のポイントは、「給与所得控除」と「基礎控除」の理解です。
給与所得控除: 給与収入に応じて一定額が控除されるもので、会社員にとっての「必要経費」のようなものです。最低65万円です。
基礎控除: 全ての納税者に適用される控除で、所得の種類に関わらず一律48万円です。
なぜ「誤り」なのか?
問題文では「給与所得の金額は0(ゼロ)となる」とありますが、これは正しくありません。
給与所得の金額は、以下の計算式で求められます。
給与所得の金額 = 給与等の収入金額 - 給与所得控除額
給与収入が103万円の場合、給与所得控除額は最低65万円なので、
103万円 - 65万円 = 38万円
となります。
つまり、給与所得の金額は38万円であり、0円ではありません。

【間違いやすいポイント】
多くの人が混同しやすいのが、「所得税がかからないライン」と「給与所得の金額がゼロになるライン」です。
所得税がかからないライン: 給与収入が103万円以下の場合、所得税はかかりません。これは、給与所得38万円(103万円 - 65万円)と基礎控除48万円を合わせた86万円が所得控除の合計となり、課税所得がゼロになるためです。この「103万円の壁」は、所得税の扶養控除の対象となるかどうかの基準としても重要です。
給与所得の金額がゼロになるライン: 給与所得控除額(最低65万円)以下の給与収入の場合です。例えば、給与収入が65万円以下であれば、給与所得は0円になります。