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  • FP3級試験
    2022年9月 第17問


    問17

    上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、確定申告をすることにより、不動産所得や事業所得などの他の所得金額と損益通算することができる。

  • 正しい
  • 誤り


    (FP試験 2022年9月 第17問 学科/タックスプランニング/損益通算)

    解説

    (2)誤り

    上場株式譲渡損失は、他の所得と損益通算できない「申告分離課税」の対象です。
    事業所得や不動産所得などの総合課税の対象となるものとは損益通算できません。


    申告分離課税とは、株式などの譲渡により所得が生じた場合のように、他の所得とは分離して税額を計算し、確定申告によって納税する課税方式です。 株式などの譲渡による所得については、総合課税の対象となる他の所得はもちろん、土地または建物などの譲渡による所得のような申告分離課税の対象となる他の所得とも分離して課税が行われます。



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