FP3級試験
2023年5月 第37問
問37
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である場合、夫の死亡により妻が受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。
贈与税 | |
相続税 | |
所得税 |
(FP試験 2023年5月 第37問 学科/リスク管理/生命保険)
解説
(2)相続税
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である場合、夫の死亡により妻が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となります。
これは、死亡保険金が被相続人の財産の一部とみなされるためです。
ただし、法定相続人が受け取る死亡保険金の合計額が、500万円×法定相続人数以内の場合は相続税はかかりません。
例えば、夫が死亡し、妻が死亡保険金を500万円受け取った場合は相続税はかかりません。
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