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    2023年5月 第50問


    問50

    所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で(   )繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。

  • 3年間
  • 5年間
  • 7年間


    (FP試験 2023年5月 第50問 学科/タックスプランニング/所得税の申告と納付)

    解説

    (1)3年間

    青色申告者は、損益通算のほかに、損失の繰越控除という制度を利用することができます。

    損失の繰越控除とは、損益通算してもなお控除しきれなかった損失の金額を、翌年以後最長で3年間繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる制度です。

    この制度を利用することで、一時的な損失が発生した場合でも、一定期間にわたって税負担を軽減することができます。


    損失の繰越控除を受けるためには、青色申告承認を受けていることが必要です。



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