FP3級試験
2023年5月 第51問
問51
相続税路線価は、地価公示の公示価格の( ① )を価格水準の目安として設定されており、( ② )のホームページで閲覧可能な路線価図で確認することができる。
① 70% ② 国土交通省 | |
① 80% ② 国税庁 | |
① 90% ② 国税庁 |
(FP試験 2023年5月 第51問 学科/不動産/不動産の見方)
解説
(2)① 80% ② 国税庁
相続税路線価とは、相続税や贈与税の財産評価において、土地の価額を評価する基準となるものです。
相続税路線価は、国税庁が毎年7月に公表しており、公示価格の80%を価格水準の目安として設定されています。
路線価は、1月1日時点の評価額を表示しています。
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