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  • FP3級試験
    2024年1月 第55問


    問55

    所得税額の計算において、個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日における所有期間が(   )を超えていなければならない。

  • 5年
  • 10年
  • 20年


    (FP試験 2024年1月 第55問 学科/不動産/不動産の譲渡に係る税金)

    解説

    (1)5年

    譲渡所得税率は不動産の所有期間で変わります。
    売却した不動産の所有期間が5年以内の場合は「短期譲渡所得」となり、税率は39.63%です。 所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、税率は20.315%となります。


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