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  • FP3級試験
    2023年1月 第25問


    問25

    個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、当該収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。

  • 正しい
  • 誤り


    (FP試験 2023年1月 第25問 学科/不動産/不動産の譲渡に係る税金)

    解説

    (2)誤り

    売却した不動産が何十年も昔に購入したものであったり、先祖代々のものであるため取得費が不明の場合、取得費の額を売った金額の5%相当額(概算取得費)とすることができます。


    実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときでも、概算取得費を選択可能です。



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