FP3級試験
2023年1月 第20問
問20
所得税において、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。
正しい | |
誤り | |
(FP試験 2023年1月 第20問 学科/タックスプランニング/所得税の申告と納付)
解説
(1)正しい
青色申告の対象者となるのは、不動産所得、事業所得、山林所得を得る場合です。
個人事業主やフリーランスの所得は、事業所得になります。
青色申告をすると様々な税制上の優遇が受けられます。
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