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  • FP3級試験
    2023年9月 第13問


    問13

    次の<設例>(2023年9月 問13~15まで共通)に基づいて、下記の各問に答えなさい。

    遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです」
  • 「自筆証書遺言は、所定の手続により法務局(遺言書保管所)に保管することができますが、法務局に保管された自筆証書遺言は、相続開始時に家庭裁判所による検認手続が必要となります」
  • 「Aさんの遺言による相続分の指定や遺贈によって相続人の遺留分が侵害された場合、その遺言は無効となります」


    (FP試験 2023年9月 第13問 実技/個人資産相談業務/相続と法律)

    解説

    (1)「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです」

    (2)不適切。
    自筆証書遺言保管制度を利用し、法務局に保管された自筆証書遺言は、改ざんなどの恐れが無いため検認手続きが不要です。

    (3)不適切。
    遺留分が侵害された場合でも、それをもって遺言が無効になる訳ではありません。


    自筆証書遺言保管制度とは、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預け、その原本及びデータを長期間適正に管理する制度です。



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