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  • FP3級試験
    2023年5月 第13問


    問13

    次の<設例>(2023年5月 問13~15まで共通)に基づいて、下記の各問に答えなさい。

    遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • 「遺産分割をめぐる争いを防ぐ手段として、遺言書の作成をお勧めします。自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものです。財産目録については、パソコン等で作成することが認められています」
  • 「自筆証書遺言は、所定の手続により、法務局(遺言書保管所)に保管することができます」
  • 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成します。その作成時、推定相続人である妻Bさんや長女Cさんを証人にすることができます」


    (FP試験 2023年5月 第13問 実技/個人資産相談業務/相続と法律)

    解説

    (3)「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成します。その作成時、推定相続人である妻Bさんや長女Cさんを証人にすることができます」

    (1)適切。

    (2)適切。
    自筆証書遺言は法務局に保管可能であり、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要です。

    (3)不適切。
    公正証書遺言は、作成時に2名以上の証人の立会いが必要ですが、推定相続人や受遺者等は証人になれません。
    妻Bさんと長女Cさんは推定相続人なので承認になることはできません。


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