FP3級試験
2023年5月 第28問
問28
自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手続を要しない。
正しい | |
誤り | |
(FP試験 2023年5月 第28問 学科/相続・事業承継/相続と法律)
解説
(1)正しい
自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手続を要しません。
自筆証書遺言書保管制度では、遺言書を遺言書保管所に保管する際に、遺言書の形式や内容の確認、遺言者の死亡の確認等の検認に相当する手続が行われます。この手続により、遺言書の真正性が確認されるため、家庭裁判所による検認を省略することができるのです。
検認とは、遺言書の真正や遺言者の最後の意思が尊重されているかどうかを、家庭裁判所が確認する手続です。
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