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    2023年9月 第13問


    問13

    2023年9月2日に相続が開始された鶴見和之さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないものとする。

  • 由希1/2  達哉1/2
  • 由希1/2  達哉1/4  勇斗1/4
  • 由希1/2  達哉1/6  勇斗1/6  莉華1/6


    (FP試験 2023年9月 第13問 実技/資産設計提携業務/相続と法律)

    解説

    (2)由希1/2  達哉1/4  勇斗1/4

    法定相続分とは、民法で定められた相続割合のことです。遺言による指定がないときには、法定相続分が基準となります。

    法定相続分は、相続人の順位によって異なります。
    同順位の法定相続人が複数いる場合は、その人数で均等に分けます。

    たとえば、故人に配偶者と子供がいる場合は、配偶者の法定相続分は遺産の2分の1、子供の法定相続分の合計は遺産の2分の1となります。
    子供が複数人いる場合は遺産の2分の1を子供の数で均等に分割します。


    奈津子さんは既に死亡していますが、本来の相続人が死亡・欠格・廃除により相続できない場合には、その子が代襲相続します。



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