FP3級試験
2024年1月 第19問
問19
所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当しない。
正しい | |
誤り | |
(FP試験 2024年1月 第19問 学科/タックスプランニング/所得控除)
解説
(1)正しい
所得税における扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、以下の条件を満たす必要があります。
・納税者と生計を一にする親族であること
・年間所得金額が48万円以下であること
・その年の12月31日時点の年齢が16歳以上であること
16歳未満の扶養親族は、年齢条件を満たしていないため、控除対象扶養親族には該当しません。
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