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    2023年1月 第13問


    問13

    2023年1月5日に相続が開始された皆川健太郎さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。

  • 美千子 2/3   喜美子 1/3
  • 美千子 1/2   喜美子 1/2
  • 美千子 1/2   莉緒  1/2


    (FP試験 2023年1月 第13問 実技/資産設計提携業務/相続と法律)

    解説

    (1)美千子 2/3   喜美子 1/3

    配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に法定相続人となります。

    第一順位の血族相続人(子)は全員死亡又は放棄をしているため存在しません。

    よって、相続人の組み合わせは配偶者相続人と直系尊属となり、配偶者相続人(美千子)の法定相続分が2/3、直系尊属(喜美子)の法定相続分が1/3となります。


    【相続人別の法定相続分】
    配偶者のみ:配偶者100%
    配偶者と子:配偶者2分の1、子(全員で)2分の1
    配偶者と父母:配偶者3分の2、父母(全員で)3分の1
    配偶者と兄弟姉妹:配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1



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