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  • FP3級試験
    2024年5月 第20問


    問20

    夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。

  • 正しい
  • 誤り


    (FP試験 2024年5月 第20問 学科/タックスプランニング/所得控除)

    解説

    (2)誤り

    医療費控除の対象者
     医療費控除は、納税者本人だけでなく「生計を一にする配偶者や親族」のために支払った医療費も対象になります。

    生計を一にするかどうか
     ここで重要なのは「生計を一にしているか」です。
     つまり、同じ財布で生活しているかどうか。

    所得48万円ルールは別の制度
     「合計所得48万円以下」という条件は 配偶者控除や扶養控除 の判定基準で出てくるルールです。
     医療費控除には、この48万円の条件は関係ありません。

    → つまり、妻の所得が48万円を超えていても、「生計を一にしている」なら夫が支払った医療費は夫の医療費控除の対象にできます。


    【間違いやすいポイント】
    「配偶者控除」と「医療費控除」をゴッチャにする。
    医療費控除は「扶養に入っているか」ではなく、「生計を一にしているか」で判断する。



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