FP3級試験
2023年5月 第47問
問47
所得税において、( )、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と損益通算することができる。
一時所得 | |
不動産所得 | |
雑所得 |
(FP試験 2023年5月 第47問 学科/タックスプランニング/損益通算)
解説
(2)不動産所得
損益通算は、同一年分の利益と損失を合算することで、税負担を軽減する制度です。
不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得は、いずれも事業活動や資産の運用等による所得であり、これらの所得の損失は、他の所得の利益と合算することで、税負担を軽減することができます。
損益通算できる所得の頭文字を取って、「不・事・山・譲(=富士山上)」とすると覚えやすいでしょう。
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