FP3級試験
2024年1月 第50問
問50
年末調整の対象となる給与所得者は、所定の手続により、年末調整で所得税の( )の適用を受けることができる。
雑損控除 | |
寄附金控除 | |
小規模企業共済等掛金控除 |
(FP試験 2024年1月 第50問 学科/タックスプランニング/所得控除)
解説
(3)小規模企業共済等掛金控除
年末調整は、給与所得者が1年間支払った各種控除対象の金額を申告することで、年末までに納めすぎた所得税を還付したり、不足分の納税額を確定申告することなく調整するための制度です。
年末調整時に受けることのできる控除は以下です。
基礎控除、配偶者控除・配偶者特別控除、扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、社会保険料控除、障害者控除、ひとり親控除・寡婦控除、勤労学生控除。
雑損控除と寄附金控除は、年末調整ではなく、確定申告で適用を受けることができます。
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