FP3級試験
2023年5月 第50問
問50
所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で( )繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。
3年間 | |
5年間 | |
7年間 |
(FP試験 2023年5月 第50問 学科/タックスプランニング/所得税の申告と納付)
解説
(1)3年間
青色申告者は、損益通算のほかに、損失の繰越控除という制度を利用することができます。
損失の繰越控除とは、損益通算してもなお控除しきれなかった損失の金額を、翌年以後最長で3年間繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる制度です。
この制度を利用することで、一時的な損失が発生した場合でも、一定期間にわたって税負担を軽減することができます。
損失の繰越控除を受けるためには、青色申告承認を受けていることが必要です。
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