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    2023年1月 第48問


    問48

    下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、(   )である。

    <資料>不動産所得に関する資料
    総収入金額:200万円
    必要経費 :400万円(不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額50万円を含む)

  • 150万円
  • 200万円
  • 400万円


    (FP試験 2023年1月 第48問 学科/タックスプランニング/損益通算)

    解説

    (1)150万円

    所得が赤字の場合に損益通算の対象となる所得は、不動産所得のほか、事業所得、譲渡所得と山林所得です。
    ただし、不動産所得の赤字のうち、土地を取得するための借入金の支払利子部分は、損益通算ができません。
    したがって、必要経費400万円のうち、負債利子50万円分を除いた、350万円が必要経費となり(不動産所得の損失=200万円-350万円=-150万円)、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は150万円です。


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