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  • FP3級試験
    2024年1月 第1問


    問1

    弁護士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となることは、弁護士法に抵触する。

  • 正しい
  • 誤り


    (FP試験 2024年1月 第1問 学科/ライフプランニング/FPと倫理)

    解説

    (2)誤り

    任意後見契約とは?
    本人が元気なうちに、将来判断能力が低下したときの生活・財産管理を誰に任せるかを決めておく契約。公正証書で結ぶ。

    弁護士法との関係
    弁護士法違反になるのは「法律事件について、報酬を得て代理や法律相談を業としてやる場合」。
    つまり「法律事務を仕事として引き受ける」ことが禁止の対象。

    このケース
    FPが任意後見契約の「受任者」になること自体は、将来の財産管理を引き受けるだけで、弁護士業務には当たらない。
    → よって、弁護士法違反にはならない。


    【間違いやすいポイント】
    「お金をもらうから違法」だと勘違い → ×
    「後見契約は法律行為だから弁護士しかできない」だと早とちり → ×
    実際は、後見人は弁護士じゃなくても誰でもなれる(親族や知人も多い)。



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