FP3級試験
2024年1月 第1問
問1
弁護士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となることは、弁護士法に抵触する。
正しい | |
誤り | |
(FP試験 2024年1月 第1問 学科/ライフプランニング/FPと倫理)
解説
(2)誤り
任意後見契約とは?
本人が元気なうちに、将来判断能力が低下したときの生活・財産管理を誰に任せるかを決めておく契約。公正証書で結ぶ。
弁護士法との関係
弁護士法違反になるのは「法律事件について、報酬を得て代理や法律相談を業としてやる場合」。
つまり「法律事務を仕事として引き受ける」ことが禁止の対象。
このケース
FPが任意後見契約の「受任者」になること自体は、将来の財産管理を引き受けるだけで、弁護士業務には当たらない。
→ よって、弁護士法違反にはならない。

【間違いやすいポイント】
「お金をもらうから違法」だと勘違い → ×
「後見契約は法律行為だから弁護士しかできない」だと早とちり → ×
実際は、後見人は弁護士じゃなくても誰でもなれる(親族や知人も多い)。
選択中のリスト
2024年1月過去問一覧