FP3級試験
2023年9月 第50問
問50
その年の1月16日以後新たに事業所得を生ずべき業務を開始した納税者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2カ月 | |
3カ月 | |
6カ月 |
(FP試験 2023年9月 第50問 学科/タックスプランニング/所得税の申告と納付)
解説
(1)2カ月
所得税の青色申告承認申請書の提出期限は、原則として、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までです。
ただし、その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した納税者については、その業務を開始した日から2カ月以内に提出する必要があります。
青色申告の承認を受けることにより、青色申告特別控除が受けられるようになります。
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