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  • FP3級試験
    2023年5月 第35問


    問35

    貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合の借入合計額は、原則として、年収の(   )以内でなければならない。

  • 2分の1
  • 3分の1
  • 4分の1


    (FP試験 2023年5月 第35問 学科/ライフプランニング/ローンとカード)

    解説

    (2)3分の1

    貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合の借入合計額は、原則として年収の3分の1以内でなければなりません。

    例えば、年収300万円の方は、貸金業者からの借入合計額が100万円を超えてはならないということになります。


    貸金業法の総量規制は、過度な借入れによる借り手の生活の破綻を防止するために設けられた制度です。
    総量規制の適用を受ける借入には、貸金業者からの借入れのほか、クレジットカードのキャッシングやリボルビング払い等も含まれますが、住宅ローンや教育ローンなどは含まれません。



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