FP3級試験
2023年9月 第28問
問28
共同相続人は、被相続人が遺言により相続分や遺産分割方法の指定をしていない場合、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。
正しい | |
誤り | |
(FP試験 2023年9月 第28問 学科/相続・事業承継/相続と法律)
解説
(2)誤り
共同相続人は、被相続人が遺言により相続分や遺産分割方法の指定をしていない場合でも、必ずしも法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならないわけではありません。
相続財産の分割は、相続人の合意によって自由に行うことができます。
そのため、被相続人が遺言を残していなくても、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる方法で相続財産を分割することができます。
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