FP3級試験
2023年9月 第22問
問22
借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)では、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。
正しい | |
誤り | |
(FP試験 2023年9月 第22問 学科/不動産/不動産の取引)
解説
(2)誤り
定期建物賃貸借契約は、契約期間満了により終了する賃貸借契約です。
そのため、正当な事由がなくても貸主(貸す人)は借主(借りる人)からの更新の請求を拒むことができます。
期間の定めのない賃貸借契約(普通借家契約)については、貸主(貸す人)が更新を拒絶するには正当な事由が必要であると定められています(借地借家法第28条)。
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