FP3級試験
2025年5月 第34問
不正解
2025年5月度過去問
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解答
問34
遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( )とされ、そのうち最も優先順位の高い者に遺族厚生年金が支給される。
配偶者、子、父母 | |
配偶者、子、父母、孫、祖父母 ←正解! | |
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 ←あなたの解答 |
(FP試験 2025年5月 第34問 学科/ライフプランニング/公的年金)
解説
(2)配偶者、子、父母、孫、祖父母
この問題は、遺族厚生年金を受け取れる「遺族」の範囲を聞いています。
遺族厚生年金の受給者の範囲
厚生年金の被保険者が亡くなったとき、以下の遺族に支給されます。
1. 配偶者 (妻・夫)
2. 子 (18歳到達年度末まで、または障害がある20歳未満)
3. 父母
4.孫(子と同じ条件で18歳到達年度末までなど)
5. 祖父母
これらのうち 生計維持されていた者(亡くなった人に生活を頼っていた人)が対象になります。

【間違いやすいポイント】
「遺族基礎年金」と混同すること。
遺族基礎年金は基本的に配偶者(子のある妻・夫)と子だけ。
遺族厚生年金は対象が広く「父母・孫・祖父母」まで含まれる。
「兄弟姉妹」も入るんじゃ?と思いがちですが、これは対象外です。
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