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  • FP3級試験
    2024年5月 第57問


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    2024年5月度過去問
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    解答

    問57

    下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、(   )である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。

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    (FP試験 2024年5月 第57問 学科/相続・事業承継/相続と法律)


    解説

    (1)2分の1

    誰が相続人か特定
    AさんとBさんは離婚済み。なので、元配偶者Bさんには一切相続権はありません。
    子は相続人。図では子がCさんともう1人(計2人)。

    同順位の相続人で按分
    配偶者がいないので、子同士で等分。
    子が2人 ⇒ 各1/2。

    ➡ よって Cさんの法定相続分は 1/2。


    「配偶者いない → 子の頭数割り」。今回は子2人=1/2。



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