• 年度別
  • 分野別
  • キーワード
  • 検索
  • 成績を見る
  • 掲示板
  • サイト情報
  • FP3級試験
    2024年5月 第49問


    不正解
    不正解

    2024年5月度過去問
    正解数:0問 / 1問中
    正解率:0%

    解答

    問49

    住宅ローンを利用してマンションを取得し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、住宅借入金の償還期間は(   )以上でなければならない。

  • 10年 ←正解!
  • 13年
  • 15年 ←あなたの解答


    (FP試験 2024年5月 第49問 学科/タックスプランニング/税額控除)


    解説

    (1)10年

    住宅ローン控除は、毎年末の住宅ローン残高に応じて所得税額から控除できる制度。

    控除を受けるためにはいくつかの条件があるが、その中で特に重要なのがローンの償還期間が10年以上であること。

    期間が短いと「長期の住宅取得を支援する」という趣旨に合わないため、対象外となる。


    【用語の解説】
    住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除): 住宅ローンを利用して自宅を取得した場合に、ローン残高に応じて所得税から差し引ける制度。
    償還期間: 借金を返すのに要する期間。住宅ローンなら「返済期間」のこと。



    選択中のリスト
  • 過去問一覧