FP3級試験
2024年5月 第46問
正解
2024年5月度過去問
正解数:3問 / 6問中
正解率:50%
解答
問46
所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、原則として、( ① )課税の対象となるが、確定申告不要制度を選択すること( ② )。
① 総合 ② ができる | |
① 源泉分離 ② はできない | |
① 申告分離 ② ができる ←正解! |
(FP試験 2024年5月 第46問 学科/タックスプランニング/各種所得の内容)
解説
(3)① 申告分離 ② ができる
課税方式
国債や地方債などの「特定公社債の利子」は 申告分離課税 が原則です。
→ 他の所得(給与や事業所得など)とは合算せず、独立して税額を計算します。
確定申告不要制度
源泉徴収(20.315%)された時点で税金が完結できるため、確定申告しなくてもOK(確定申告不要制度を選べる)。
もちろん、損益通算や繰越控除を使いたいときは申告が必要です。

【用語の解説】
総合課税:給与や事業所得などと合算して税率が決まる課税方式。累進課税。
申告分離課税:他の所得と分けて計算する課税方式。特定公社債の利子や株式譲渡益などが該当。
源泉分離課税:利子などが発生した時点で源泉徴収されて完結する方式(預金利子など)。
確定申告不要制度:源泉徴収された税額で納税を終わらせられる仕組み。申告してもいいし、しなくてもいい。
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