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  • FP3級試験
    2024年5月 第34問


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    2024年5月度過去問
    正解数:13問 / 30問中
    正解率:43%

    解答

    問34

    遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす(   )とされる。

  • 子のある配偶者、子 ←正解!
  • 子のある妻、子
  • 子のある配偶者、子、父母 ←あなたの解答


    (FP試験 2024年5月 第34問 学科/ライフプランニング/公的年金)


    解説

    (1)子のある配偶者、子

    遺族基礎年金は、国民年金の被保険者(や受給資格期間を満たした人)が亡くなったときに、残された家族の生活を守るための制度です。

    受給できるのは以下の通り:
    子のある配偶者 (夫でも妻でもOK)
    (一定の要件を満たす18歳未満など)

    ここでポイントは「子がいること」が条件。
    つまり「子がいない配偶者」や「父母」は対象外です。これが厚生年金の「遺族厚生年金」との大きな違いです。


    【間違いやすいポイント】
    「妻」限定ではない
     選択肢2にあるように「妻」と書かれていると引っかかりやすいですが、正しくは「配偶者」(夫も含む)です。
    父母は対象外
     選択肢3にある「父母」が入っていると「厚生年金の遺族年金」と混同しやすいです。遺族基礎年金では父母は対象になりません。



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