FP3級試験
2025年5月 第54問
不正解
2025年5月度過去問
正解数:8問 / 22問中
正解率:36%
解答
問54
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
5% ←正解! | |
10% | |
15% ←あなたの解答 |
(FP試験 2025年5月 第54問 学科/不動産/不動産の譲渡に係る税金)
解説
(1)5%
譲渡所得は 譲渡収入金額 - (取得費+譲渡費用) で計算します。
取得費が不明な場合、そのままゼロにしてしまうと課税が大きくなりすぎて不公平。
そこで税法上、「概算取得費」として 譲渡収入金額の5% を強制的に取得費とできます。

【用語の解説】
譲渡所得 :土地や建物などを売って利益が出た場合の所得区分。
取得費 :その資産を買った時にかかったお金(購入代金や仲介手数料など)。
概算取得費 :実際の金額が不明なときに一律で認められる取得費(今回は5%)。
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