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  • FP3級試験
    2025年5月 第54問


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    不正解

    2025年5月度過去問
    正解数:8問 / 22問中
    正解率:36%

    解答

    問54

    個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の(   )相当額を取得費とすることができる。

  • 5% ←正解!
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    (FP試験 2025年5月 第54問 学科/不動産/不動産の譲渡に係る税金)


    解説

    (1)5%

    譲渡所得は 譲渡収入金額 - (取得費+譲渡費用) で計算します。

    取得費が不明な場合、そのままゼロにしてしまうと課税が大きくなりすぎて不公平。

    そこで税法上、「概算取得費」として 譲渡収入金額の5% を強制的に取得費とできます。


    【用語の解説】
    譲渡所得 :土地や建物などを売って利益が出た場合の所得区分。
    取得費 :その資産を買った時にかかったお金(購入代金や仲介手数料など)。
    概算取得費 :実際の金額が不明なときに一律で認められる取得費(今回は5%)。



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