FP3級試験
2025年5月 第51問
正解
2025年5月度過去問
正解数:11問 / 27問中
正解率:41%
解答
問51
宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の( )を超える額の手付金を受領することができない。
5% | |
10% | |
20% ←正解! |
(FP試験 2025年5月 第51問 学科/不動産/不動産の取引)
解説
(3)20%
宅建業者 vs 一般人
このルールが出てくるのは「売主が宅建業者、買主は一般人」のとき。
プロが素人に売るので、買主を保護する仕組みが必要になります。
手付金の上限は代金の20%
つまり3,000万円の物件なら、600万円までが上限。
それ以上を要求するのは法律違反。
なぜ制限があるの?
もし業者が「半分払って!」なんて言ったら、買主は解約しにくくなりますよね。
だから「解約の自由を守るため」に、金額に歯止めをかけているわけです。

この問題は「業者が一般人からどこまで手付金を取れるか?」を聞いている。
上限は代金の20%。
10%と勘違いしやすいので要注意。
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