FP3級試験
2024年1月 第55問
不正解
2024年1月度過去問
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解答
問55
所得税額の計算において、個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日における所有期間が( )を超えていなければならない。
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(FP試験 2024年1月 第55問 学科/不動産/不動産の譲渡に係る税金)
解説
(1)5年
この問題の正解率:45.4%(普通)
この問題の正解率:45.4%(普通)
譲渡所得税率は不動産の所有期間で変わります。
売却した不動産の所有期間が5年以内の場合は「短期譲渡所得」となり、税率は39.63%です。 所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、税率は20.315%となります。

【用語の解説】
譲渡所得:
土地や建物などを売ったときに出る利益(売却額-取得費や経費)。
長期譲渡所得:
所有期間が「5年超」。税率が低く有利。
短期譲渡所得:
所有期間が「5年以下」。税率が高く不利。
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