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    2024年5月 第47問


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    2024年5月度過去問
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    正解率:0%

    解答

    問47

    所得税において、(   )は、所得控除に該当する。

  • 配当控除
  • 雑損控除 ←正解!
  • 住宅借入金等特別控除 ←あなたの解答


    (FP試験 2024年5月 第47問 学科/タックスプランニング/所得控除)


    お疲れ様でした。

    解説

    (2)雑損控除

    配当控除
     これは「税額控除」です。配当所得に対して二重課税を調整するために、計算された税額から差し引く制度。なので「所得控除」ではありません。ここを間違える人が多い。

    雑損控除
     これは「所得控除」です。災害・盗難・横領などで資産に損害を受けたときに適用される。正解はこれ。

    住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
     名前に「控除」とつくので引っかかりやすいですが、実際は「税額控除」です。年末のローン残高に応じて計算された額を、税額から直接引く仕組み。


    【間違いやすいポイント】
    キーワードに「控除」とつくからといって、すべて「所得控除」ではない。
    所得控除は「所得から差し引く」、税額控除は「税額から差し引く」。この計算上の位置の違いを理解しておくと迷わない。



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