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  • FP3級試験
    2025年5月 第34問


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    2025年5月度過去問
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    解答

    問34

    遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす(   )とされ、そのうち最も優先順位の高い者に遺族厚生年金が支給される。

  • 配偶者、子、父母
  • 配偶者、子、父母、孫、祖父母 ←正解!
  • 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 ←あなたの解答


    (FP試験 2025年5月 第34問 学科/ライフプランニング/公的年金)


    解説

    (2)配偶者、子、父母、孫、祖父母

    この問題は、遺族厚生年金を受け取れる「遺族」の範囲を聞いています。

    遺族厚生年金の受給者の範囲
    厚生年金の被保険者が亡くなったとき、以下の遺族に支給されます。

    1. 配偶者 (妻・夫)
    2. (18歳到達年度末まで、または障害がある20歳未満)
    3. 父母
    4.(子と同じ条件で18歳到達年度末までなど)
    5. 祖父母

    これらのうち 生計維持されていた者(亡くなった人に生活を頼っていた人)が対象になります。


    【間違いやすいポイント】
    「遺族基礎年金」と混同すること。
    遺族基礎年金は基本的に配偶者(子のある妻・夫)と子だけ。
    遺族厚生年金は対象が広く「父母・孫・祖父母」まで含まれる。
    「兄弟姉妹」も入るんじゃ?と思いがちですが、これは対象外です。



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