FP3級試験 
2022年9月 第56問

正解
2022年9月度過去問
正解数:1問 / 4問中
正解率:25%
解答
問56
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、その額を超えた部分については一律( ② )の税率により贈与税が課される。
| ① 2,000万円 ② 25% | |
| ① 2,000万円 ② 20% | |
| ① 2,500万円 ② 20% ←正解! | 
(FP試験 2022年9月 第56問 学科/相続・事業承継/贈与と税金)
解説
		(3)① 2,500万円  ② 20%
この問題の正解率:35.5%(やや低い)
    
  この問題の正解率:35.5%(やや低い)
「相続時精算課税制度」では、受贈者(子や孫)が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、2500万円を超えた部分には一律で20%の贈与税がかかります。

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