FP3級試験
2023年1月 第5問
不正解
2023年1月度過去問
正解数:0問 / 1問中
正解率:0%
解答
問5
次の<設例>(2023年1月 問4~6まで共通)に基づいて、下記の各問に答えなさい。
次に、Mさんは、Aさんが提案を受けた生命保険の保障内容等について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
「先進医療特約では、療養を受けた時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が給付の対象となります」 | |
「Aさんが提案を受けた生命保険には、リビング・ニーズ特約が付加されていますので、Aさんが余命6カ月以内と判断された場合、生前給付金として最大で3,000万円を請求することができます」 ←正解! | |
「最近では、うつ病などの精神疾患による就業不能を保障の対象とする保険商品も販売されています。各生命保険会社が取り扱う就業不能保険の保障内容や支払基準をよく確認したうえで、加入の可否をご検討ください」 ←あなたの解答 |
(FP試験 2023年1月 第5問 実技/保険顧客資産相談業務/生命保険)
解説
(2)「Aさんが提案を受けた生命保険には、リビング・ニーズ特約が付加されていますので、Aさんが余命6カ月以内と判断された場合、生前給付金として最大で3,000万円を請求することができます」
(1)適切。
(2)不適切。
リビングニーズ特約で支払われる保険金は最大で3,000万円ですが、契約している死亡保険金が3,000万円以下の場合は、契約している保険金額が上限となります。
Aさんは、契約している死亡保険金額が700万円ですから、700万円が上限となります。
(3)適切。
リビング・ニーズ特約とは、余命6ヶ月以内と診断された場合に死亡保険金を生きている間に受け取れる特約です。
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