FP3級試験
2023年5月 第6問
不正解
2023年5月度過去問
正解数:0問 / 1問中
正解率:0%
解答
問6
次の<設例>(2023年5月 問4~6まで共通)に基づいて、下記の各問に答えなさい。
最後に、Mさんは、全国健康保険協会管掌健康保険の高額療養費制度について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
「Aさんに係る医療費の一部負担金の割合は、原則として( ① )割となりますが、( ② )内に、医療機関等に支払った医療費の一部負担金等の合計が自己負担限度額を超えた場合、所定の手続により、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。この一部負担金等の合計には、差額ベッド代、入院時の食事代、先進医療に係る費用等は含まれず、70歳未満の者の場合、原則として、医療機関ごとに、入院・外来、医科・歯科別に一部負担金等が( ③ )円以上のものが計算対象となります」
① 1 ② 同一月 ③ 12,000 | |
① 3 ② 同一月 ③ 21,000 ←正解! | |
① 3 ② 同一年 ③ 12,000 ←あなたの解答 |
(FP試験 2023年5月 第6問 実技/保険顧客資産相談業務/社会保険)
お疲れ様でした。
解説
(2)① 3 ② 同一月 ③ 21,000
①70歳未満の健康保険の被保険者の医療費の自己負担割合は原則として3割です。
②高額療養費として支給されるのは、同一月(1日〜末日)に支払った医療費の世帯合計額のうち、高額療養費算定基準額(自己負担限度額)を超えた分の金額です。
③高額療養費の対象となる自己負担額は、受診者別、医療機関別、入院・通院別で算出されます。70歳未満の場合、医療機関ごとの自己負担が21,000円以上の分について合算できます。
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