• 年度別
  • 分野別
  • キーワード
  • 検索
  • 成績を見る
  • 掲示板
  • サイト情報
  • FP3級試験
    2023年5月 第37問


    不正解
    不正解

    2023年5月度過去問
    正解数:0問 / 1問中
    正解率:0%

    解答

    問37

    生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である場合、夫の死亡により妻が受け取る死亡保険金は、(   )の課税対象となる。

  • 贈与税
  • 相続税 ←正解!
  • 所得税 ←あなたの解答


    (FP試験 2023年5月 第37問 学科/リスク管理/生命保険)


    解説

    (2)相続税

    生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である場合、夫の死亡により妻が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となります。

    これは、死亡保険金が被相続人の財産の一部とみなされるためです。


    ただし、法定相続人が受け取る死亡保険金の合計額が、500万円×法定相続人数以内の場合は相続税はかかりません。
    例えば、夫が死亡し、妻が死亡保険金を500万円受け取った場合は相続税はかかりません。



    選択中のリスト
  • 生命保険過去問一覧