FP3級試験
2023年5月 第30問
不正解
2023年5月度過去問
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解答
問30
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られ、いわゆる内縁関係にある者は該当しない。
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(FP試験 2023年5月 第30問 学科/相続・事業承継/相続と税金)
解説
(1)正しい
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られます。いわゆる内縁関係にある者は該当しません。
これは、相続税法第19条の2第1項第1号において、「配偶者」とは「被相続人と婚姻関係にある者」と定められているためです。
内縁関係にある者に対しても、相続税の軽減措置を適用する旨の法改正が検討されていますが、現時点では、法律上の婚姻関係にある者に限って「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができます。
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