FP3級試験
2024年1月 第19問
不正解
2024年1月度過去問
正解数:0問 / 1問中
正解率:0%
解答
問19
所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当しない。
正しい ←正解! | |
誤り ←あなたの解答 | |
(FP試験 2024年1月 第19問 学科/タックスプランニング/所得控除)
解説
(1)正しい
所得税における扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、以下の条件を満たす必要があります。
・納税者と生計を一にする親族であること
・年間所得金額が48万円以下であること
・その年の12月31日時点の年齢が16歳以上であること
16歳未満の扶養親族は、年齢条件を満たしていないため、控除対象扶養親族には該当しません。
-
選択中のリスト
扶養控除過去問一覧