FP3級試験 
2023年9月 第2問

不正解
2023年9月度過去問
正解数:4問 / 13問中
正解率:31%
解答
問2
次の<設例>(2023年9月 問1~3まで共通)に基づいて、下記の各問に答えなさい。
  
 
Mさんは、現時点(2023年9月10日)においてAさんが死亡した場合に妻Bさんに支給される遺族厚生年金について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
「遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の(  ①  )に相当する額になります。ただし、Aさんの場合、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が(  ②  )に満たないため、(  ②  )とみなして年金額が計算されます。
 また、二男Dさんの18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが(  ③  )に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に中高齢寡婦加算が加算されます」
| ① 3分の2 ② 240月 ③ 65歳 | |
| ① 4分の3 ② 240月 ③ 60歳 ←あなたの解答 | |
| ① 4分の3 ② 300月 ③ 65歳 ←正解! | 
(FP試験 2023年9月 第2問 実技/個人資産相談業務/公的年金)
解説
		(3)① 4分の3 ② 300月 ③ 65歳
この問題の正解率:32.9%(やや低い)
    
  この問題の正解率:32.9%(やや低い)
①遺族厚生年金の額は、原則として、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。
②年金保険の被保険者が死亡した場合、遺族厚生年金の額は、被保険者期間300ヵ月(25年)が最低保証されます。
③中高齢寡婦加算は、夫の死亡当時40歳以上65歳未満の子のない妻に対して65歳に達するまで支給されます。

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