FP3級試験
2024年5月 第34問
不正解
2024年5月度過去問
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正解率:0%
解答
問34
遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( )とされる。
子のある配偶者、子 ←正解! | |
子のある妻、子 ←あなたの解答 | |
子のある配偶者、子、父母 |
(FP試験 2024年5月 第34問 学科/ライフプランニング/公的年金)
お疲れ様でした。
解説
(1)子のある配偶者、子
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者(や受給資格期間を満たした人)が亡くなったときに、残された家族の生活を守るための制度です。
受給できるのは以下の通り:
子のある配偶者 (夫でも妻でもOK)
子 (一定の要件を満たす18歳未満など)
ここでポイントは「子がいること」が条件。
つまり「子がいない配偶者」や「父母」は対象外です。これが厚生年金の「遺族厚生年金」との大きな違いです。

【間違いやすいポイント】
「妻」限定ではない
選択肢2にあるように「妻」と書かれていると引っかかりやすいですが、正しくは「配偶者」(夫も含む)です。
父母は対象外
選択肢3にある「父母」が入っていると「厚生年金の遺族年金」と混同しやすいです。遺族基礎年金では父母は対象になりません。
選択中のリスト
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