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  • FP3級試験
    2025年5月 第58問


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    2025年5月度過去問
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    解答

    問58

    同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主等が取得した取引相場のない株式の相続税評価額は、原則として、特例的評価方式である(   )により評価する。

  • 配当還元方式 ←正解!
  • 類似業種比準方式 ←あなたの解答
  • 純資産価額方式


    (FP試験 2025年5月 第58問 学科/相続・事業承継/相続財産の評価(不動産以外))


    解説

    (1)配当還元方式

    類似業種比準方式や純資産価額方式 は、会社を経営している側(支配権がある株主)の株式評価に使うことが多い。

    一方で、外部株主が少しだけ持っている非上場株式は「経営に影響力なし」=「配当しか楽しみがない」。
    だから「配当還元方式」が原則。

    つまり、外部の少数株主は「会社の経営権」じゃなく「配当をもらえる権利」だけに価値を置いて評価される。


    【用語の解説】
    同族株主:親族などが会社の議決権の過半数を握っている株主グループ。
    非上場株式(取引相場のない株式):証券取引所で売買されていない株式。市場価格がないため特別ルールで評価する。
    配当還元方式:会社が支払う配当額を基準に評価額を決める方式。
    類似業種比準方式:上場企業の株価指標を参考に評価する方式。
    純資産価額方式:会社の資産・負債を洗い出して純資産額を基準に評価する方式。



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