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  • FP3級試験
    2023年1月 第18問


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    2023年1月度過去問
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    解答

    問18

    所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当しない。

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    (FP試験 2023年1月 第18問 学科/タックスプランニング/所得控除)


    解説

    (1)正しい

    扶養控除は生計を一にしている16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です。


    また、特定扶養控除は19歳以上23歳未満で、控除額は63万円です。



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