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    2024年5月 第60問


    正解
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    2024年5月度過去問
    正解数:1問 / 1問中
    正解率:100%

    解答

    問60

    相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

  • ① 200m2  ② 50%
  • ① 330m2  ② 80% ←正解!
  • ① 400m2  ② 80%


    (FP試験 2024年5月 第60問 学科/相続・事業承継/不動産の相続対策)


    お疲れ様でした。

    解説

    (2)① 330m2  ② 80%

    特定居住用宅地等とは
     被相続人が住んでいた自宅の土地のこと。相続税計算で大きな減額が受けられます。

    限度面積の数字に注意
    居住用:330㎡・80%減額
    事業用(店舗・工場など):400㎡・80%減額
    貸付事業用(アパート経営など):200㎡・50%減額

    試験ではこの「数字の入れ替え」でひっかけるのが定番です。


    【用語の解説】
    小規模宅地等の特例:  相続税の負担を軽くする制度。生活の基盤や事業継続を守るための措置。
    特定居住用宅地等:  被相続人やその同居家族が住んでいた宅地。
    限度面積:  特例が使える最大面積。これを超える部分は通常の評価額。
    減額割合:  評価額を何%減らすかの割合。相続税額に直結します。



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