FP3級試験
2025年5月 第48問
不正解
2025年5月度過去問
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解答
問48
所得税において、個人が支払う地震保険の保険料に係る地震保険料控除は、原則として、( ① )を限度として年間支払保険料の( ② )が控除額となる。
①5万円 ②全額 ←正解! | |
①5万円 ②2分の1相当額 ←あなたの解答 | |
①10万円 ②2分の1相当額 |
(FP試験 2025年5月 第48問 学科/タックスプランニング/所得控除)
解説
(1)①5万円 ②全額
地震保険料控除の上限は5万円
生命保険料控除や社会保険料控除と混同しやすいですが、地震保険料控除はシンプルに「年間5万円まで」。
支払った金額の全額が対象
昔(2006年まで)は「損害保険料控除」という制度があり、その一部は「2分の1控除」でした。うっかり「2分の1」だと思ってしまうのがよくあるミス。

地震保険料控除は 全額控除、でも上限は5万円まで。昔の“2分の1”にだまされないこと!
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