FP3級試験
2024年5月 第57問
不正解
2024年5月度過去問
正解数:1問 / 3問中
正解率:33%
解答
問57
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、( )である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。
(FP試験 2024年5月 第57問 学科/相続・事業承継/相続と法律)
解説
(1)2分の1
誰が相続人か特定
AさんとBさんは離婚済み。なので、元配偶者Bさんには一切相続権はありません。
子は相続人。図では子がCさんともう1人(計2人)。
同順位の相続人で按分
配偶者がいないので、子同士で等分。
子が2人 ⇒ 各1/2。
➡ よって Cさんの法定相続分は 1/2。

「配偶者いない → 子の頭数割り」。今回は子2人=1/2。
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