FP3級試験
2025年5月 第53問
不正解
2025年5月度過去問
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解答
問53
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する( ① )によるものとされており、当該規定は規約で別段の定めをすることが( ② )。
①戸数の総戸数に占める割合 ②できる | |
①専有部分の床面積の割合 ②できない ←あなたの解答 | |
①専有部分の床面積の割合 ②できる ←正解! |
(FP試験 2025年5月 第53問 学科/不動産/不動産に関する法令上の規制)
解説
(3)①専有部分の床面積の割合 ②できる
①持分割合は何で決まる?
区分所有法では、建物の共用部分は各区分所有者が「専有部分の床面積の割合」に応じて持分を持つことになっています。
「部屋が広い人は、その分だけ共用部分にも多く権利を持つ」というイメージ。
※戸数ではありません。広い部屋と狭い部屋が同じ持分だと不公平になるため。
②規約で別段の定めはできるか?
法律上は「床面積の割合」が原則ですが、規約で全員が合意すれば変更できます。
たとえば「全戸一律で1/○ずつにする」といったルールも可能。

【用語の解説】
区分所有法:マンションなど区分所有建物のルールを定めた法律。
専有部分:自分の部屋。自由に使える部分。
共用部分:エントランス、廊下、階段、エレベーターなどみんなで使う部分。
持分割合:共用部分をどのくらいの割合で所有しているかを示すもの。
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