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  • FP3級試験
    2025年5月 第51問


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    不正解

    2025年5月度過去問
    正解数:1問 / 4問中
    正解率:25%

    解答

    問51

    宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の(   )を超える額の手付金を受領することができない。

  • 5%
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    (FP試験 2025年5月 第51問 学科/不動産/不動産の取引)


    解説

    (3)20%

    宅建業者 vs 一般人
    このルールが出てくるのは「売主が宅建業者、買主は一般人」のとき。
    プロが素人に売るので、買主を保護する仕組みが必要になります。

    手付金の上限は代金の20%
    つまり3,000万円の物件なら、600万円までが上限。
    それ以上を要求するのは法律違反。

    なぜ制限があるの?
    もし業者が「半分払って!」なんて言ったら、買主は解約しにくくなりますよね。
    だから「解約の自由を守るため」に、金額に歯止めをかけているわけです。


    この問題は「業者が一般人からどこまで手付金を取れるか?」を聞いている。
    上限は代金の20%。
    10%と勘違いしやすいので要注意。



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