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  • FP3級試験
    2025年5月 第46問


    正解
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    2025年5月度過去問
    正解数:4問 / 5問中
    正解率:80%

    解答

    問46

    所得税における一時所得に係る総収入金額が300万円で、その収入を得るために支出した金額が100万円である場合、一時所得の金額は( ① )となり、そのうち総所得金額に算入される金額は( ② )となる。

  • ①150万円  ②50万円
  • ①150万円  ②75万円 ←正解!
  • ①200万円  ②150万円


    (FP試験 2025年5月 第46問 学科/タックスプランニング/各種所得の内容)


    解説

    (2)①150万円  ②75万円

    一時所得 :宝くじの当せん金、懸賞、保険の満期金など、一時的に入ってくる臨時の所得。

    ①一時所得の計算式
    一時所得=(収入金額−収入を得るための支出−特別控除額(最高50万円))

    総収入金額:300万円 支出:100万円 特別控除:50万円

    計算すると:
    300万−100万−50万=150万円
    → ①は 150万円

    ② 総所得金額に算入される額
    一時所得は その半分だけ が課税対象となります。

    150万円×1/2=75万円
    → ②は 75万円


    【間違いやすいポイント】
    特別控除50万円を忘れないこと。
    「半分になる」のはあくまで控除後の金額。
    「一時所得」だから全部課税されると思い込む人が多い。ここは試験の引っかけポイント。



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